共用部分(きょうようぶぶん)とは
分譲マンションにおいて、専有部分ではなく、各区分所有者が共同で使用する部分のことです。
●例えば玄関前の廊下、エレベーター、バルコニー、屋上などの、部屋内以外の部分です。
●玄関枠、玄関扉の部屋側の面と鍵以外の部分、その他建具枠やサッシ・ガラスなども共用部分ですので、区分所有者が独断で取り替えることはできません。
●躯体コンクリートも共用部分なので、躯体に穴を開ける様なリフォームはできません。
●バルコニーは「専用使用権」のもと、区分所有者のみが使用できますが、共用部分であり、かつ有事の際の避難経路なので、不必要にものをおいてはいけません。
●各マンションごとに、区分所有法、マンション管理規約にて詳細を確認する必要があります。